1: :2014/10/30(木)21:23:44 ID:
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ソウル中央地裁は30日、元隊員の韓国人女性13人と死亡した元隊員の遺族18人が
不二越に損害賠償の支払いを求めた訴訟で、1人につき8000万ウォン(約830万円)から
1億ウォンを賠償するよう同社に命じる原告一部勝訴の判決を下した。賠償総額は15億ウォン。
判決は、「賠償は仮執行できる」とし、国内に不二越の財産があれば、
原告は判決を根拠に強制執行によって賠償を受けることができるとの判断も下した。
地裁は「被告が若い女学生らをだまして勤労挺身隊に志願させたり、強制徴用したりして
危険な労働に従事させたことは、日本の違法な植民地支配や侵略戦争と直結した反人道的な違法行為。
これにより原告が受けた苦痛を賠償する義務がある」と判決の理由を説明した。
また、被害者らは日曜日を除き毎日10~12時間ずつ、厳しい監視の下で危険な労働をさせられ、
食事をきちんと取れず賃金も受け取れなかったと指摘した。
不二越側は裁判で、「原告らは日本での訴訟で敗訴しているため、同じ訴訟を二度行うことはできない」
と主張したが、地裁は「日本の判決は強制連行そのものを違法と見なす
韓国憲法の価値と真っ向から衝突する」として日本の判決の効力を認めなかった。
また「1965年の韓日請求権協定により個人の請求権は消滅しており、民法上の消滅時効も成立している」とする被告の訴えも退けた。
1928年に設立された不二越は、戦時中に12~18歳の韓国人女性1000人余りを富山の工場に強制連行し、過酷な労働を強いた。
被害者らは2003年に不二越を相手取り富山地裁に損害賠償請求訴訟を起こしたが、
地裁は「請求権協定により韓国人個人の請求権は放棄された」として原告敗訴の判決を下した。
最高裁も11年に原告の上告を棄却した。
だが、韓国の大法院(最高裁)が12年5月、別の原告が三菱重工業と新日鉄住金を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、
個人の請求権は有効だとの判断を示した。これを受け、不二越に徴用された被害者らは韓国の地裁に再び訴訟を起こした。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/10/30/2014103003255.html
不二越に損害賠償の支払いを求めた訴訟で、1人につき8000万ウォン(約830万円)から
1億ウォンを賠償するよう同社に命じる原告一部勝訴の判決を下した。賠償総額は15億ウォン。
判決は、「賠償は仮執行できる」とし、国内に不二越の財産があれば、
原告は判決を根拠に強制執行によって賠償を受けることができるとの判断も下した。
地裁は「被告が若い女学生らをだまして勤労挺身隊に志願させたり、強制徴用したりして
危険な労働に従事させたことは、日本の違法な植民地支配や侵略戦争と直結した反人道的な違法行為。
これにより原告が受けた苦痛を賠償する義務がある」と判決の理由を説明した。
また、被害者らは日曜日を除き毎日10~12時間ずつ、厳しい監視の下で危険な労働をさせられ、
食事をきちんと取れず賃金も受け取れなかったと指摘した。
不二越側は裁判で、「原告らは日本での訴訟で敗訴しているため、同じ訴訟を二度行うことはできない」
と主張したが、地裁は「日本の判決は強制連行そのものを違法と見なす
韓国憲法の価値と真っ向から衝突する」として日本の判決の効力を認めなかった。
また「1965年の韓日請求権協定により個人の請求権は消滅しており、民法上の消滅時効も成立している」とする被告の訴えも退けた。
1928年に設立された不二越は、戦時中に12~18歳の韓国人女性1000人余りを富山の工場に強制連行し、過酷な労働を強いた。
被害者らは2003年に不二越を相手取り富山地裁に損害賠償請求訴訟を起こしたが、
地裁は「請求権協定により韓国人個人の請求権は放棄された」として原告敗訴の判決を下した。
最高裁も11年に原告の上告を棄却した。
だが、韓国の大法院(最高裁)が12年5月、別の原告が三菱重工業と新日鉄住金を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、
個人の請求権は有効だとの判断を示した。これを受け、不二越に徴用された被害者らは韓国の地裁に再び訴訟を起こした。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/10/30/2014103003255.html