警視庁が、都内のレンタル業者の責任者を道路交通法違反(無免許運転車両提供)の疑いで書類送検していたことが捜査関係者への取材でわかった。
レンタル業者のこうした摘発は異例だという。同庁は、重大事故を招きかねなかったとして、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。
書類送検は9月3日付。カートは遊園地のゴーカートのような見た目で、レンタルサービスが外国人観光客に人気がある。
道交法で「普通自動車」に分類され、運転免許が必要だ。レンタル業者は国際免許に関するルールの周知が徹底されていなかったといい、安全対策の不十分さが浮き彫りとなった。
捜査関係者によると、書類送検されたのは、大田区にある会社のレンタルカート事業の責任者の40代男性。
4月、日本で有効な国際運転免許証を持たない外国人観光客2人にカートを1台ずつ貸し、公道で運転させた疑いがある。
2人のうち1人が物損事故を起こし、無免許運転が発覚した。駆けつけた警察官に道交法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕されたという。
続きは朝日新聞 2024/10/11 5:00
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