投稿したのはうなぎ店とは別の飲食店アカウントで、クレームに関する話を聞いて、同じ飲食店経営として黙っていられなかったのかもしれません。
「最初からそのマンションに住まなきゃ良い」とクレームを批判。
「べらぼうめい江戸っ子は匂いで白飯三杯食えらあ」と記していました。
この投稿には、「理不尽なクレーム」「後から来たのに文句言われる筋合いない」「先にいる人優先」と同調する声がサツ到。
一方で「入居前の説明はなかったのだろうか」と不動産業者の対応を疑問視する意見もありました。
うなぎ店からにおいや煙が出ることはやむを得ないようにも思われますが、店側は周辺住民から苦情等を受けた場合、何かしら対応をとる必要はあるのでしょうか。
また、不動産業者には事前説明の義務などはあるのでしょうか。
今井俊裕弁護士に聞きました。
●悪臭防止法とは
──悪臭に関する規制にはどんな法律がありますか。
悪臭は公害の一つですが、一般的に悪臭の排出を規制する法律として「悪臭防止法」があります。
かつては畜産場や工場の近隣などで悪臭被害がありましたが、今日では街の飲食店による悪臭クレーム、という問題も増えてきているようです。
飲食店などが排出する臭気の規制として、自治体は、悪臭防止法に基づき、あらかじめ規制地域と臭気指数を定め、その基準を超える臭気を排出する事業?に行政上の指導や処分をする権限があります。
その限りで事業?は、行政から取り締まりを受けるわけです。
しかし、これはあくまで行政上の取り締まりの対象であって、臭気の排出を疑われている事業?と近隣住民との間の紛争を直接規制するルールではありません。
──当事者間に関するルールについてはどうでしょうか。
事業?と近隣住民との間では、法律で定められた規制基準といったものはなく、仮に訴訟となれば裁判所がいわゆる受忍限度を超えているか否か、という枠組みで判断をして、住民側からの差止請求や損害賠償請求について結論を出します。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/3d674aeaccd2bd5f41b629619418b51a86fd4145
引用元: ・https://talk.jp/boards/newsplus/1741499081