一方、日本銀行券には「強制通用力」があります。日本銀行によると、お札は円での支払いに利用でき、原則として相手が受け取りを拒めない性質を持っています。
ただし、この仕組みがあるからといって、「1500円の支払いで2000円札や1000円札2枚を出せば、相手が必ず500円のお釣りを用意しなければならない」ということではありません。自治会の集金担当者に対し、釣り銭の準備を一律に義務付ける法律上の規定はないためです。
このように、支払う側にちょうどの金額を用意する義務があるとはかぎらず、集金する側にも必ずお釣りを用意しなければならないという決まりはありません。
そのため、手元にちょうどの金額がない場合は、集金担当者に事情を伝えたうえで、後日支払うなど双方が負担にならない方法を相談するとよいでしょう。
法律上の義務とは別に、集金を円滑に進めるという点では、自治会側がある程度の釣り銭を用意する方法も考えられます。
自治会費の集金では、あらかじめ集金日時や金額を知らせ、住民にお釣りが出ないよう準備してもらう方法が取られることもあります。一方、支払う側にちょうどの金額を用意してもらう場合でも、協力を求めることが大切だといえるでしょう。
そもそも自治会は、住民によって自主的に運営される任意団体とされています。そのため、会費の集め方や運営方法などについては、規約や会則を定め、会員同士で共有することが大切です。
こうしたルールを事前に共有しておけば、住民側も対応しやすくなります。例えば、「お釣りが出ないので、できれば1500円ちょうどをご準備ください」と事前に案内されていれば、住民側も必要な金額をあらかじめ用意できます。
一方、何の案内もないまま集金時に突然「崩してきてください」と言われれば、手間や負担を感じる人がいるのも理解できるでしょう。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/d49c6f2c1c16f22b103417119dce0e15622e5a0e
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引用元: ・https://talk.jp/boards/newsplus/1791590647
